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大気汚染防止法施行規則 第十八条の二 (結果の公表)

昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(結果の公表)

第十八条の二

第二十四条第一項の規定により都道府県知事が行う大気の汚染の状況の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

2第二十四条第二項の規定により環境大臣が行う放射性物質による大気の汚染の状況の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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