(結果の公表)
第十八条の二
法第二十四条第一項の規定により都道府県知事が行う大気の汚染の状況の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
2法第二十四条第二項の規定により環境大臣が行う放射性物質による大気の汚染の状況の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
法第二十四条第一項の規定により都道府県知事が行う大気の汚染の状況の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
2法第二十四条第二項の規定により環境大臣が行う放射性物質による大気の汚染の状況の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。