第十八条
令別表第五の備考の環境省令で定める一時間値の算定は、次の各号に掲げる物質について、それぞれ当該各号に掲げる測定器を用いて、大気を連続して一時間吸引して行うものとする。
- 一硫黄酸化物溶液導電率法又は紫外線蛍光法による硫黄酸化物測定器
- 二浮遊粒子状物質光散乱法、圧電天びん法又はベータ線吸収法による浮遊粒子状物質濃度測定器
- 三一酸化炭素非分散形赤外分析計法による一酸化炭素測定器
- 四二酸化窒素ザルツマン試薬を用いた吸光光度法又はオゾンを用いた化学発光法による二酸化窒素測定器
- 五オキシダント紫外線吸収法又はエチレンを用いた化学発光法によるオゾン測定器
2令別表第五の備考の環境省令で定める浮遊粒子状物質の範囲は、大気中の浮遊粒子状物質であつて、その粒径がおおむね十マイクロメートル以下であるものとする。
3令別表第五の備考の環境省令で定めるオキシダントの範囲は、大気中のオゾン、パーオキシアシルナイトレートその他沃化カリウムと反応して沃素を遊離させる酸化性物質とする。