条文くん法令検索 AIに質問する

大気汚染防止法 第二十九条 (国の援助)

昭和四十三年法律第九十七号法律
(国の援助)

第二十九条

国は、工場若しくは事業場における事業活動又は建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物、特定粉じん又は水銀等の排出等による大気の汚染の防止のための施設の設置又は改善につき必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大気汚染防止法第二十九条(国の援助)について教えてください」と聞く
← 第二十八条の二(環境大臣の指示) 大気汚染防止法 目次 第三十条(研究の推進等) →