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大気汚染防止法 第三十条 (研究の推進等)

昭和四十三年法律第九十七号法律
(研究の推進等)

第三十条

国は、ばい煙、特定物質、揮発性有機化合物、水銀等及び自動車排出ガスの処理に関する技術の研究、大気の汚染の人の健康又は生活環境に及ぼす影響の研究その他大気の汚染の防止に関する研究及び国際協力を推進し、その成果の普及に努めるものとする。

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