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大気汚染防止法 第十八条の二十一 (作業基準適合命令等)

昭和四十三年法律第九十七号法律
(作業基準適合命令等)

第十八条の二十一

都道府県知事は、特定工事の元請業者若しくは下請負人又は自主施工者が当該特定工事における特定粉じん排出等作業について作業基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該特定粉じん排出等作業について作業基準に従うべきことを命じ、又は当該特定粉じん排出等作業の一時停止を命ずることができる。

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