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大気汚染防止法施行規則 第一条 (用語)

昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(用語)

第一条

この省令で使用する用語は、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号。以下「法」という。)及び大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この府令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十一号)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十一号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条及び第六条の規定令和四年四月一日
  2. 第三条及び第七条の規定令和五年十月一日
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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