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大気汚染防止法施行規則 第二条 (伝熱面積)

昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(伝熱面積)

第二条

別表第一の二二の項の下欄に掲げる伝熱面積の算定方法は、日本産業規格B八二〇一及びB八二〇三の伝熱面積の項で定めるところによる。

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(処分、申請等に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。

2この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の大気汚染防止法施行規則様式第八による証明書及びこの省令による改正前の水質汚濁防止法施行規則様式第十一による証明書は、その有効期間内においては、この省令による改正後の大気汚染防止法施行規則及びこの省令による改正後の水質汚濁防止法施行規則による証明書とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の日において現に設置されている水銀排出施設(設置の工事が着手されているものを含む。)に係るこの省令による改正後の大気汚染防止法施行規則(以下「新規則」という。)第十六条の十一の規定の適用については、当分の間、附則別表第一の中欄に掲げる施設の種類及び規模ごとに同表の下欄に掲げる水銀等の量であることとする。

2この省令の施行の日において現に設置されている附則別表第一の七の項に掲げるセメントの製造の用に供する焼成炉であつて、原料として使用する石灰石一キログラム中の水銀含有量が一月当たり平均〇・〇五ミリグラム以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる水銀等の量は、原料として使用する石灰石一キログラム中の水銀含有量が連続した四箇月について一月当たり平均〇・〇五ミリグラム未満となるまでの間、一四〇マイクログラムとする。

3この省令の施行の日において現に設置されている水銀排出施設のうち新規則附則第二条第一項の規定による基準に適合しないものについては、同条同項の規定は、この省令の施行の日から起算して二年を経過する日(同日前に水銀排出施設及び水銀等の処理施設に係る新規則附則第二条第一項の規定による基準に適合させるための改修が完了した場合においては、当該改修が完了した日)までは適用しない。

4前項の規定にかかわらず、この省令の施行の日において現に設置されている水銀排出施設のうち新規則附則第二条第一項の規定による基準に適合しないものであつて、附則別表第二の上欄に掲げる施設については、当該施設に係る新規則附則第二条第一項の規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる日までは適用しない。

5前各項の規定は、この省令の施行の日以降に水銀排出施設の構造等の変更により、当該水銀排出施設の伝熱面積、バーナーの燃焼能力、原料の処理能力、火格子面積、羽口面断面積、変圧器の定格容量又は焼却能力のうちいずれかが五十パーセント以上増加(当該水銀排出施設からの水銀排出量の増加を伴うものに限る。)したものには適用しない。

6この省令の施行の日において現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

(経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の大気汚染防止法施行規則第十条の四、第十六条の四から第十六条の十六まで及び別表第七の規定は、この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)から起算して十四日を経過する日以後に着手する解体等工事(改正法による改正前の大気汚染防止法第十八条の十五第一項又は第二項の規定による届出がされた特定粉じん排出等作業に係る解体等工事であって、同日前に着手していないもの(以下「届出がされた未着手の工事」という。)を除く。)について適用し、同日前に着手した解体等工事(届出がされた未着手の工事を含む。次項において同じ。)については、なお従前の例による。

2前項の規定によりなお従前の例によることとされた解体等工事に係る特定粉じん排出等作業の実施の届出は、第一条の規定による改正後の大気汚染防止法施行規則第十条の四第一項の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の様式第三の四による届出書によってすることができる。

(経過措置)
附則

第一条の規定の施行の際現にある同条による改正前の大気汚染防止法施行規則様式第三の六(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条による改正後の大気汚染防止法施行規則様式第三の六によるものとみなす。

2第一条の規定の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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