条文くん法令検索 AIに質問する

大気汚染防止法施行規則 第三条 (いおう酸化物の排出基準)

昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(いおう酸化物の排出基準)

第三条

第三条第一項の規定によるいおう酸化物の排出基準は、次の式により算出したいおう酸化物の量とする。

2第三条第二項第一号に規定する排出口の高さの補正は、次の算式によるものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大気汚染防止法施行規則第三条(いおう酸化物の排出基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

この条文が引用された裁判例

← 第二条(伝熱面積) 大気汚染防止法施行規則 目次 第四条(ばいじんの排出基準) →