(いおう酸化物の排出基準)
第三条
法第三条第一項の規定によるいおう酸化物の排出基準は、次の式により算出したいおう酸化物の量とする。
2法第三条第二項第一号に規定する排出口の高さの補正は、次の算式によるものとする。
法第三条第一項の規定によるいおう酸化物の排出基準は、次の式により算出したいおう酸化物の量とする。
2法第三条第二項第一号に規定する排出口の高さの補正は、次の算式によるものとする。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。