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大気汚染防止法施行規則 第四条 (ばいじんの排出基準)

昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(ばいじんの排出基準)

第四条

第三条第一項の規定によるばいじんの排出基準は、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、別表第二の第二欄に掲げる施設の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げるばいじんの量とする。

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