(特別排出基準)
第七条
別表第四に掲げる区域に係る法第三条第三項の規定によるいおう酸化物の排出基準は、次の各号に掲げる区域ごとにそれぞれ当該各号に掲げる値をKの値として第三条第一項の式により算出したいおう酸化物の量とする。
- 一別表第四第四号、第五号、第九号、第十一号、第十三号及び第十五号に掲げる区域一・一七
- 二別表第四第三号、第八号、第十号、第十四号、第十六号、第十七号、第十八号及び第二十六号に掲げる区域一・七五
- 三別表第四第一号、第二号、第六号、第七号、第十二号、第十九号、第二十号、第二十一号、第二十二号、第二十三号、第二十四号、第二十五号、第二十七号及び第二十八号に掲げる区域二・三四
2別表第五に掲げる区域に係る法第三条第三項の規定によるばいじんの排出基準は、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、別表第二の第二欄に掲げる施設の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第五欄に掲げるばいじんの量とする。