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大気汚染防止法施行規則 第五条の二 (水銀排出施設に係る基準)
昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号
府省令
(水銀排出施設に係る基準)
第五条の二
令
第三条の五
の環境省令で定める基準は、
別表第三の三
の中欄に掲げる施設の種類及び規模に該当することとする。
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この条文が参照している条文
大気汚染防止法施行令 第3条の5
別表第三の三
(e-Gov)
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