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大気汚染防止法施行令 第三条の五 (水銀排出施設)

昭和四十三年政令第三百二十九号政令
(水銀排出施設)

第三条の五

第二条第十四項の政令で定める施設は、条約附属書Dに掲げる施設又は同附属書Dに掲げる工程を行う施設のうち、条約第八条2(b)の基準として環境省令で定める基準に該当するものとする。

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