(水銀排出施設) 第三条の五 法第二条第十四項の政令で定める施設は、条約附属書Dに掲げる施設又は同附属書Dに掲げる工程を行う施設のうち、条約第八条2(b)の基準として環境省令で定める基準に該当するものとする。 e-Gov法令検索で第三条の五を開く ↗