条文くん法令検索 AIに質問する

大気汚染防止法施行令 第三条の四 (特定粉じん排出等作業)

昭和四十三年政令第三百二十九号政令
(特定粉じん排出等作業)

第三条の四

第二条第十一項の政令で定める作業は、次に掲げる作業とする。

  1. 特定建築材料が使用されている建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)を解体する作業
  2. 特定建築材料が使用されている建築物等を改造し、又は補修する作業

e-Gov法令検索で第三条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大気汚染防止法施行令第三条の四(特定粉じん排出等作業)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条の三(特定建築材料) 大気汚染防止法施行令 目次 第三条の五(水銀排出施設) →