(特定粉じん排出等作業) 第三条の四 法第二条第十一項の政令で定める作業は、次に掲げる作業とする。一特定建築材料が使用されている建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)を解体する作業二特定建築材料が使用されている建築物等を改造し、又は補修する作業 e-Gov法令検索で第三条の四を開く ↗