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大気汚染防止法施行令 第三条の三 (特定建築材料)
昭和四十三年政令第三百二十九号
政令
(特定建築材料)
第三条の三
法
第二条第十一項
の政令で定める建築材料は、吹付け石綿その他の石綿を含有する建築材料とする。
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この条文が参照している条文
大気汚染防止法 第2条
この条文が引用された裁判例
首都圏建設アスベスト損害賠償神奈川訴訟(第2陣)控訴事件
東京高等裁判所 令和2年8月28日 平成29(ネ)5058
その他
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