条文くん法令検索 AIに質問する

大気汚染防止法施行令 第三条の三 (特定建築材料)

昭和四十三年政令第三百二十九号政令
(特定建築材料)

第三条の三

第二条第十一項の政令で定める建築材料は、吹付け石綿その他の石綿を含有する建築材料とする。

e-Gov法令検索で第三条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大気汚染防止法施行令第三条の三(特定建築材料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三条の二(特定粉じん発生施設) 大気汚染防止法施行令 目次 第三条の四(特定粉じん排出等作業) →