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大気汚染防止法施行令 第三条の二 (特定粉じん発生施設)

昭和四十三年政令第三百二十九号政令
(特定粉じん発生施設)

第三条の二

第二条第十項の政令で定める施設は、別表第二の二の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。

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