(特定粉じん発生施設) 第三条の二 法第二条第十項の政令で定める施設は、別表第二の二の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。 e-Gov法令検索で第三条の二を開く ↗