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大気汚染防止法施行令 第三条 (一般粉じん発生施設)
昭和四十三年政令第三百二十九号
政令
(一般粉じん発生施設)
第三条
法
第二条第九項
の政令で定める施設は、
別表第二
の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。
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大気汚染防止法 第2条
別表第二
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