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大気汚染防止法施行令 第四条 (自動車排出ガス)

昭和四十三年政令第三百二十九号政令
(自動車排出ガス)

第四条

第二条第十七項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。

  1. 一酸化炭素
  2. 炭化水素
  3. 鉛化合物
  4. 窒素酸化物
  5. 粒子状物質

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