(硫黄酸化物の排出基準に係る地域の区分)
施行時特例市については、第二十一条の規定による改正前の大気汚染防止法施行令第十三条第一項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」と、「特定特例市」とあるのは「特定施行時特例市」と、「「特例市」とあるのは「「施行時特例市」と、「特例市の長に」とあるのは「施行時特例市の長に」と、同条第三項中「前項に規定する事務及び法」とあるのは「法」と、「特定特例市」とあるのは「特定施行時特例市」とする。