条文くん法令検索 AIに質問する

大気汚染防止法施行令 第五条 (硫黄酸化物の排出基準に係る地域の区分)

昭和四十三年政令第三百二十九号政令
(硫黄酸化物の排出基準に係る地域の区分)

第五条

第三条第二項第一号の政令で定める地域の区分は、別表第三に掲げるとおりとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(大気汚染防止法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行時特例市については、第二十一条の規定による改正前の大気汚染防止法施行令第十三条第一項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」と、「特定特例市」とあるのは「特定施行時特例市」と、「「特例市」とあるのは「「施行時特例市」と、「特例市の長に」とあるのは「施行時特例市の長に」と、同条第三項中「前項に規定する事務及び法」とあるのは「法」と、「特定特例市」とあるのは「特定施行時特例市」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大気汚染防止法施行令第五条(硫黄酸化物の排出基準に係る地域の区分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(自動車排出ガス) 大気汚染防止法施行令 目次 第六条(大気汚染の限度) →