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大気汚染防止法施行規則 第七条の四

昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号府省令

第七条の四

窒素酸化物に係る総量規制基準は、次の各号のいずれかに掲げる窒素酸化物の量として定めるものとする。

  1. 特定工場等に設置されているすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料又は燃料の量の増加に応じて、排出が許容される窒素酸化物の量が増加し、かつ、使用される原料又は燃料の量の増加一単位当たりの排出が許容される窒素酸化物の量の増加分がてい減するように算定される窒素酸化物の量
  2. 特定工場等に設置されているすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設の排出ガス量にばい煙発生施設の種類ごとに定める施設係数を乗じて得た量の合計量について、指定地域における特定工場等の規模別の分布の状況等を勘案して合理的に計算して得られた量に削減定数を乗じて算定される窒素酸化物の量

2窒素酸化物に係る法第五条の二第一項の総量規制基準は、前項第一号に掲げる窒素酸化物の量として定める場合にあつては第一号に掲げる算式を、同項第二号に掲げる窒素酸化物の量として定める場合にあつては第二号に掲げる算式を、それぞれ基本とした算式により定めるものとする。

  1. Q=a・Wb
  2. Q=κ{Σ(C・V)}l

3窒素酸化物に係る法第五条の二第三項の総量規制基準は、窒素酸化物に係る同条第一項の総量規制基準を第一項第一号により定める場合にあつては第一号に掲げる算式を、同項第二号により定める場合にあつては第二号に掲げる算式を、それぞれ基本とした算式により定めるものとする。

  1. Q=a・Wb+r・a{(W+Wi)b-Wb}
  2. Q=κ{Σ(C・V)+Σ(Ci・Vi)}l

4第二項第二号の式において用いられるC並びに前項第二号の式において用いられるC及びCiの値は、環境大臣が定めるところにより、窒素酸化物に係るばい煙発生施設の種類ごとに定められるものとする。

5都道府県知事は、第一項の規定により難いときは、環境大臣が別に定めるところにより、窒素酸化物に係る総量規制基準を定めることができる。

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