条文くん法令検索 AIに質問する

大気汚染防止法 第十八条の七 (経過措置)

昭和四十三年法律第九十七号法律
(経過措置)

第十八条の七

一の施設が特定粉じん発生施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて特定粉じんを大気中に排出し、又は飛散させるものは、当該施設が特定粉じん発生施設となつた日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

2前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

e-Gov法令検索で第十八条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大気汚染防止法第十八条の七(経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条の六(特定粉じん発生施設の設置等の届出) 大気汚染防止法 目次 第十八条の八(計画変更命令等) →