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大気汚染防止法 第十八条の九 (実施の制限)

昭和四十三年法律第九十七号法律
(実施の制限)

第十八条の九

第十八条の六第一項の規定による届出をした者又は同条第三項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定粉じん発生施設を設置し、又はその届出に係る特定粉じん発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは特定粉じんの処理の方法若しくは飛散の防止の方法の変更をしてはならない。

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