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鉱山保安法施行規則 第二十二条 (ダイオキシン類の処理)

平成十六年経済産業省令第九十六号府省令
(ダイオキシン類の処理)

第二十二条

第八条の規定に基づき、廃水又は鉱煙(それぞれダイオキシン類を含有するものに限る。)の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。

  1. ダイオキシン類除去装置の設置その他のダイオキシン類による鉱害を防止するための措置を講ずること。
  2. ダイオキシン類発生施設を設置する鉱山等は、ダイオキシン類発生施設から大気中に排出される排出ガス又は公共用水域に排出される排出水は、ダイオキシン類対策特別措置法第八条第一項又は第三項の排出基準に適合すること。
  3. ダイオキシン類発生施設において、故障、破損その他の事故が発生し、排出基準に適合しない排出ガス又は排出水を排出したときは、応急の措置を講じ、かつ、速やかにその事故を復旧すること。

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