(鉱山の現況調査)
第二条
改正法附則第四条第二項の事項は、次に掲げる項目について保安を害する要因(その評価を含む。)とする。
- 一掘採箇所及びその周辺の地質状況
- 二鉱山周辺の状況
- 三鉱山の現況調査の実施体制
- 四現行の保安管理体制及び構成員のそれぞれの職務の範囲(請負を含む。)
- 五現在鉱山労働者に施している保安教育(再教育を含む。)の程度及びその方法
- 六鉱山における災害の対応
- 七現在実施している保安を推進するための活動の内容及び体制
- 八
- 九海洋施設における油の処理
- 十鉱山の施設を使用して行う研修及び見学
- 十一前各号に掲げるもののほか、鉱山における保安を害する事項
2改正法附則第四条第二項の調査の結果の記録は、二十年間保存するものとする。
3改正法附則第四条第二項の調査の結果の記録は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により作成し、保存することができる。
4前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしなければならない。
5第三項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。