(保安規程の届出期限延長の承認申請)
第一条
鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第一項第一号の規定に基づき、保安規程の届出の期限を延長するための経済産業大臣の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を経済産業大臣に提出するものとする。
- 一鉱山名
- 二保安規程の届出を延長する理由
鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第一項第一号の規定に基づき、保安規程の届出の期限を延長するための経済産業大臣の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を経済産業大臣に提出するものとする。