条文くん法令検索 AIに質問する

鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律附則第四条の規定による保安規程の経過措置に関する省令 第三条 (届出等の経由)

平成十六年経済産業省令第九十五号府省令
(届出等の経由)

第三条

鉱業権者が改正法附則第四条第一項本文の規定による保安規程の届出又は同項第一号の規定による保安規程の届出期限の延長の承認の申請をしようとする者は、鉱山の所在地を管轄する鉱山保安監督部長(鉱山保安監督部の支部長又は鉱山保安監督署長(石炭鉱山に係るものに限る。)を含む。)を経由して行うことができる。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律附則第四条の規定による保安規程の経過措置に関する省令第三条(届出等の経由)について教えてください」と聞く
← 第二条(鉱山の現況調査) 鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律附則第四条の規定による保安規程の経過措置に関する省令 目次