(届出等の経由)
第三条
鉱業権者が改正法附則第四条第一項本文の規定による保安規程の届出又は同項第一号の規定による保安規程の届出期限の延長の承認の申請をしようとする者は、鉱山の所在地を管轄する鉱山保安監督部長(鉱山保安監督部の支部長又は鉱山保安監督署長(石炭鉱山に係るものに限る。)を含む。)を経由して行うことができる。
鉱業権者が改正法附則第四条第一項本文の規定による保安規程の届出又は同項第一号の規定による保安規程の届出期限の延長の承認の申請をしようとする者は、鉱山の所在地を管轄する鉱山保安監督部長(鉱山保安監督部の支部長又は鉱山保安監督署長(石炭鉱山に係るものに限る。)を含む。)を経由して行うことができる。