(毒物及び劇物の取扱い又はこれらを含有する廃水の処理)
第十四条
法第五条第一項及び第八条の規定に基づき、毒物及び劇物の取扱い又はこれらを含有する廃水の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
- 一毒物及び劇物を取り扱うときは、保護手袋又は保護衣の着用その他の鉱山労働者の危害を防止するための措置を講ずること。
- 二毒物及び劇物を運搬し、又は貯蔵するときは、飛散、漏れ、流れ出し、しみ出し及び地下へのしみ込みの防止並びに紛失及び盗難を防止するための措置を講ずること。
- 三毒物及び劇物を含有する廃水を処理するときは、第十九条の規定によるほか、中和、加水分解、酸化、還元その他の鉱害を防止するための措置を講ずること。
- 四毒物及び劇物の取扱いを中止するときは、残余の毒物及び劇物について、危害又は鉱害を生じない方法で処理すること。
- 五毒物及び劇物が飛散し、漏れ、流れ出し、しみ出し又は地下へのしみ込みが生じたときは、その事故について、応急の措置を講じ、かつ、速やかにその事故を復旧すること。