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鉱山保安法施行規則 第十三条 (火薬類の取扱い)

平成十六年経済産業省令第九十六号府省令
(火薬類の取扱い)

第十三条

第五条第一項の規定に基づき、火薬類の取扱いについて鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。

  1. 火薬類を受渡すときは、あらかじめ安全な一定の場所を定め、当該場所において行うこと。
  2. 火薬類を存置するときは、火薬類取扱所を設け、当該箇所において行うこと。ただし、前号の場所、発破場所及びその付近に安全な方法で一時存置する場合は、この限りでない。
  3. 火薬類取扱所に存置する火薬類は、二作業日の使用見込量以上としないこと。
  4. 受渡し、返還及び使用した火薬類の種類及び数量を記録し、これを一年間保存すること。
  5. 火薬類を受渡し、存置し、運搬し、又は発破するときは、暴発、紛失及び盗難を防止するための措置を講ずること。
  6. 発破作業を行うときは、前号の規定によるほか、異常爆発の防止並びに発破作業者及び周辺への危害を防止するための措置を講ずること。
  7. 発破作業終了後は、第五号の規定によるほか、不発その他の危険の有無の検査の実施その他の火薬類による危害を防止するための措置を講ずること。
  8. 不発の際は、安全な方法による火薬類の回収その他の火薬類による危害を防止するための措置を講ずること。

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