(火気の取扱い)
第十五条
法第五条第一項の規定に基づき、坑外における火気の取扱いについて鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
- 一火気使用禁止区域の設定、可燃性物質の管理その他の火災を防止するための措置を講ずること。
- 二消火設備の設置その他の火災による被害範囲の拡大を防止するための措置を講ずること。
- 三火災を認めたときは、消火作業の実施、鉱山労働者の退避その他の火災による被害を防止するための措置を講ずること。
法第五条第一項の規定に基づき、坑外における火気の取扱いについて鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。