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鉱山保安法施行規則 第十六条 (通気の確保)

平成十六年経済産業省令第九十六号府省令
(通気の確保)

第十六条

第五条第二項の規定に基づき、衛生に関する通気の確保について鉱業権者が講ずべき措置は、次の各号に掲げる基準を満たすための措置とする。

  1. 鉱山労働者が作業し、又は通行する坑内の空気の酸素含有率は十九パーセント以上とし、炭酸ガス含有率は一パーセント以下とすること。
  2. 坑内作業場(通行に使用する箇所を除く。)において鉱山労働者が作業する箇所における気温は、摂氏三十七度以下とすること。

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