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鉱山保安法施行規則 第十七条 (災害時における救護)

平成十六年経済産業省令第九十六号府省令
(災害時における救護)

第十七条

第五条第二項の規定に基づき、災害時における救護について鉱業権者が講ずべき措置は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料の配備、自己救命器の配備、坑内誘導無線機その他の連絡装置の設置、救命施設の設置、救護隊の設置、定期的な退避訓練の実施その他の鉱山において発生が想定される災害に対処するための措置とする。

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