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下水の水質の検定方法等に関する省令 第十二条 (放流水の総量の推計方法)

昭和三十七年厚生省・建設省令第一号府省令
(放流水の総量の推計方法)

第十二条

前条の場合における令第六条第二項に規定する放流水の総量は、雨水の影響が大きい時において合流式の公共下水道に流入することが予想される下水の総量(単位は、立方メートルとする。)とする。

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