(放流水の総量の推計方法) 第十二条 前条の場合における令第六条第二項に規定する放流水の総量は、雨水の影響が大きい時において合流式の公共下水道に流入することが予想される下水の総量(単位は、立方メートルとする。)とする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗