(ダイオキシン類の量の換算方法) 第十三条 令第九条の四第三項の規定による二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの量への換算は、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第三条に定めるところにより行うものとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗