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下水の水質の検定方法等に関する省令 第十三条 (ダイオキシン類の量の換算方法)

昭和三十七年厚生省・建設省令第一号府省令
(ダイオキシン類の量の換算方法)

第十三条

令第九条の四第三項の規定による二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの量への換算は、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第三条に定めるところにより行うものとする。

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