条文くん法令検索 AIに質問する

下水道法施行令 第五条の四 (雨水吐の構造の技術上の基準)

昭和三十四年政令第百四十七号政令
(雨水吐の構造の技術上の基準)

第五条の四

雨水吐(合流式の公共下水道又は流域下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。第五条の八及び第五条の九において同じ。)で雨水の影響が大きい時に下水の一部を河川その他の公共の水域又は海域に放流するものをいう。以下同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 雨水の影響が大きくない時においては当該雨水吐から河川その他の公共の水域又は海域に下水を放流しないように、及び雨水の影響が大きい時においては第六条第二項に規定する放流水の水質の技術上の基準に適合させるため当該雨水吐から河川その他の公共の水域又は海域に放流する下水の量を減ずるように、適切な高さの堰の設置その他の措置が講ぜられていること。
  2. 雨水吐からのきよう雑物の流出を最少限度のものとするように、スクリーンの設置その他の措置が講ぜられていること。

e-Gov法令検索で第五条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「下水道法施行令第五条の四(雨水吐の構造の技術上の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条の三(公共下水道又は流域下水道の構造の技術上の基準) 下水道法施行令 目次 第五条の五(処理施設の構造の技術上の基準) →