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下水道法施行令 第五条の五 (処理施設の構造の技術上の基準)

昭和三十四年政令第百四十七号政令
(処理施設の構造の技術上の基準)

第五条の五

処理施設(これを補完する施設を含み、終末処理場であるものに限る。以下この条において同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、第六条第一項第一号から第三号までに掲げる放流水の水質の技術上の基準に適合するよう下水を処理する性能を有する構造とすること。
  2. 前号に定めるもののほか、水処理施設は、次の表に掲げる計画放流水質の区分に応じて、それぞれ同表に掲げる方法(当該方法と同程度以上に下水を処理することができる方法を含む。)により下水を処理する構造とすること。

2前項第二号の「計画放流水質」とは、放流水が適合すべき生物化学的酸素要求量、窒素含有量又は燐含有量に係る水質であつて、下水の放流先の河川その他の公共の水域又は海域の状況等を考慮して、国土交通省令で定めるところにより、公共下水道管理者又は流域下水道管理者が定めるものをいう。

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