(適用除外) 第五条の六 前二条の規定は、次に掲げる公共下水道又は流域下水道については、適用しない。一工事を施行するために仮に設けられる公共下水道又は流域下水道二非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道又は流域下水道 e-Gov法令検索で第五条の六を開く ↗