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下水道法施行令 第五条の六 (適用除外)

昭和三十四年政令第百四十七号政令
(適用除外)

第五条の六

前二条の規定は、次に掲げる公共下水道又は流域下水道については、適用しない。

  1. 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道又は流域下水道
  2. 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道又は流域下水道

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