(公共下水道又は流域下水道の構造の基準) 第五条の七 法第七条第二項(法第二十五条の三十において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める公共下水道又は流域下水道の構造の基準は、次条から第五条の十一までに定めるところによる。 e-Gov法令検索で第五条の七を開く ↗