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下水の水質の検定方法等に関する省令 第二条 (試料の採取)

昭和三十七年厚生省・建設省令第一号府省令
(試料の採取)

第二条

第六条第一項の規定により同項各号に掲げる項目について検定する場合においては、検定しようとする放流水の水質が検定する日の平均を示していると推定される時刻に、水深の中層部から試料を採取しなければならない。

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