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下水の水質の検定方法等に関する省令 第三条

昭和三十七年厚生省・建設省令第一号府省令

第三条

大腸菌数について検定を行う場合における試料の採取は、滅菌した器具を用いてできる限り試料に他から細菌が混入しないように行なわなければならない。

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