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下水の水質の検定方法等に関する省令 第三条の二

昭和三十七年厚生省・建設省令第一号府省令

第三条の二

第六条第二項の規定により生物化学的酸素要求量について測定する場合においては、次に定めるところにより行わなければならない。

  1. 雨水吐の吐口からの放流水については、当該放流水の水量及び水質の変動を考慮して、二以上の試料を採取すること。
  2. 処理施設に係る吐口からの放流水については、次条に規定する降雨による雨水の影響が大きい時(以下単に「雨水の影響が大きい時」という。)における当該放流水の水量及び水質の変動を考慮して、二以上の試料を採取すること。

2前項の規定により採取した二以上の試料を混合し、生物化学的酸素要求量について測定する場合においては、測定しようとする試料の水質が雨水の影響が大きい時における放流水の平均的な水質と等しくなるように混合しなければならない。

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