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下水の水質の検定方法等に関する省令 第三条の三 (測定又は推計する時の降雨)

昭和三十七年厚生省・建設省令第一号府省令
(測定又は推計する時の降雨)

第三条の三

第六条第二項の国土交通省令・環境省令で定める降雨は、その降雨量が十ミリメートル以上三十ミリメートル以下のものとする。

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