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下水の水質の検定方法等に関する省令 第四条 (検定等の着手時)

昭和三十七年厚生省・建設省令第一号府省令
(検定等の着手時)

第四条

次の各号に掲げる項目についての検定又は測定は、試料採取後当該各号に定める時間に着手しなければならない。

  1. 温度即時
  2. 大腸菌数十二時間以内
  3. 生物化学的酸素要求量九時間以内

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