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下水の水質の検定方法等に関する省令 第五条 (試料の保存)

昭和三十七年厚生省・建設省令第一号府省令
(試料の保存)

第五条

次の各号に掲げる項目について、試料採取後直ちに検定又は測定に着手することができない場合は、当該試料を、当該各号に定めるところにより、保存しなければならない。

  1. 大腸菌数摂氏零度以上摂氏五度以下の暗所に保存すること。
  2. 生物化学的酸素要求量又は浮遊物質量摂氏零度以上摂氏十度以下の暗所に保存すること。
  3. 沃素消費量アルカリ性にして保存すること。

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