(大腸菌数の検定方法) 第六条 大腸菌数についての検定は、別表第一に掲げる方法により、希釈試料及び培地を調製し、これらを用いて、同表に掲げる方法により、定型的集落数の平均値を求め、次の式を用いて行わなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗