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下水の水質の検定方法等に関する省令 第六条 (大腸菌数の検定方法)

昭和三十七年厚生省・建設省令第一号府省令
(大腸菌数の検定方法)

第六条

大腸菌数についての検定は、別表第一に掲げる方法により、希釈試料及び培地を調製し、これらを用いて、同表に掲げる方法により、定型的集落数の平均値を求め、次の式を用いて行わなければならない。

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