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下水の水質の検定方法等に関する省令 第七条 (沃素消費量の検定方法)

昭和三十七年厚生省・建設省令第一号府省令
(沃素消費量の検定方法)

第七条

沃素消費量についての検定は、別表第二に掲げる方法により、試料及び純水の滴定に要する百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量を求め、次の式を用いて行なわなければならない。

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