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下水の水質の検定方法等に関する省令 第八条 (その他の項目又は物質の検定方法等)

昭和三十七年厚生省・建設省令第一号府省令
(その他の項目又は物質の検定方法等)

第八条

前二条に規定する項目以外の項目又は物質についての検定又は測定は、次の各号に掲げる項目又は物質に関し、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。

  1. 水素イオン濃度日本産業規格(以下「規格」という。)K〇一〇二―一の十二に該当する方法
  2. 生物化学的酸素要求量規格K〇一〇二―一の十八に該当する方法
  3. 浮遊物質量排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)第二条の規定に基づき、浮遊物質量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
  4. 温度規格K〇一〇二―一の六・三に該当する方法
  5. アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
  6. ノルマルヘキサン抽出物質含有量排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、ノルマルヘキサン抽出物質含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
  7. 窒素含有量規格K〇一〇二―二の十七・二、十七・三又は十七・五(規格K〇一〇二―二の十七・五・三・二を除く。)に該当する方法
  8. 燐含有量規格K〇一〇二―二の十八・四(規格K〇一〇二―二の十八・四・一・四のbを除く。)に該当する方法
  9. カドミウム及びその化合物排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、カドミウム及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
  10. シアン化合物排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、シアン化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
  11. 十一
    有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びイー・ピー・エヌに限る。)排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、有機燐化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
  12. 十二
    鉛及びその化合物排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、鉛及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
  13. 十三
    六価クロム化合物排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、六価クロム化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
  14. 十四
    砒素及びその化合物排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、砒素及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
  15. 十五
    水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
  16. 十六
    アルキル水銀化合物排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、アルキル水銀化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
  17. 十七
    ポリ塩化ビフェニル排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニルに係る検定方法として環境大臣が定める方法
  18. 十八
    トリクロロエチレン排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、トリクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
  19. 十九
    テトラクロロエチレン排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、テトラクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
  20. 二十
    ジクロロメタン排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、ジクロロメタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
  21. 二十一
    四塩化炭素排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、四塩化炭素に係る検定方法として環境大臣が定める方法
  22. 二十二
    一・二―ジクロロエタン排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、一・二―ジクロロエタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
  23. 二十三
    一・一―ジクロロエチレン排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、一・一―ジクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
  24. 二十四
    シス―一・二―ジクロロエチレン排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、シス―一・二―ジクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
  25. 二十五
    一・一・一―トリクロロエタン排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、一・一・一―トリクロロエタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
  26. 二十六
    一・一・二―トリクロロエタン排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、一・一・二―トリクロロエタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
  27. 二十七
    一・三―ジクロロプロペン排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、一・三―ジクロロプロペンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
  28. 二十八
    チウラム排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、チウラムに係る検定方法として環境大臣が定める方法
  29. 二十九
    シマジン排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、シマジンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
  30. 三十
    チオベンカルブ排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、チオベンカルブに係る検定方法として環境大臣が定める方法
  31. 三十一
    ベンゼン排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、ベンゼンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
  32. 三十二
    セレン及びその化合物排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、セレン及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
  33. 三十三
    ほう素及びその化合物排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、ほう素及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
  34. 三十四
    ふつ素及びその化合物排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、ふつ素及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
  35. 三十五
    一・四―ジオキサン排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、一・四―ジオキサンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
  36. 三十六
    フェノール類排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、フェノール類含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
  37. 三十七
    銅及びその化合物排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、銅含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
  38. 三十八
    亜鉛及びその化合物排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、亜鉛含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
  39. 三十九
    鉄及びその化合物(溶解性)排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、溶解性鉄含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
  40. 四十
    マンガン及びその化合物(溶解性)排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、溶解性マンガン含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
  41. 四十一
    クロム及びその化合物排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、クロム含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
  42. 四十二
    ダイオキシン類規格K〇三一二に該当する方法

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