(その他の項目又は物質の検定方法等)
第八条
前二条に規定する項目以外の項目又は物質についての検定又は測定は、次の各号に掲げる項目又は物質に関し、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。
- 一水素イオン濃度日本産業規格(以下「規格」という。)K〇一〇二―一の十二に該当する方法
- 二生物化学的酸素要求量規格K〇一〇二―一の十八に該当する方法
- 三浮遊物質量排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)第二条の規定に基づき、浮遊物質量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
- 四温度規格K〇一〇二―一の六・三に該当する方法
- 五アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
- 六ノルマルヘキサン抽出物質含有量排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、ノルマルヘキサン抽出物質含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
- 七窒素含有量規格K〇一〇二―二の十七・二、十七・三又は十七・五(規格K〇一〇二―二の十七・五・三・二を除く。)に該当する方法
- 八燐含有量規格K〇一〇二―二の十八・四(規格K〇一〇二―二の十八・四・一・四のbを除く。)に該当する方法
- 九カドミウム及びその化合物排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、カドミウム及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
- 十シアン化合物排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、シアン化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
- 十一有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びイー・ピー・エヌに限る。)排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、有機燐化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
- 十二鉛及びその化合物排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、鉛及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
- 十三六価クロム化合物排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、六価クロム化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
- 十四砒素及びその化合物排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、砒素及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
- 十五水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
- 十六アルキル水銀化合物排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、アルキル水銀化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
- 十七ポリ塩化ビフェニル排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニルに係る検定方法として環境大臣が定める方法
- 十八トリクロロエチレン排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、トリクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
- 十九テトラクロロエチレン排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、テトラクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
- 二十ジクロロメタン排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、ジクロロメタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
- 二十一四塩化炭素排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、四塩化炭素に係る検定方法として環境大臣が定める方法
- 二十二一・二―ジクロロエタン排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、一・二―ジクロロエタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
- 二十三一・一―ジクロロエチレン排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、一・一―ジクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
- 二十四シス―一・二―ジクロロエチレン排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、シス―一・二―ジクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
- 二十五一・一・一―トリクロロエタン排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、一・一・一―トリクロロエタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
- 二十六一・一・二―トリクロロエタン排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、一・一・二―トリクロロエタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
- 二十七一・三―ジクロロプロペン排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、一・三―ジクロロプロペンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
- 二十八チウラム排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、チウラムに係る検定方法として環境大臣が定める方法
- 二十九シマジン排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、シマジンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
- 三十チオベンカルブ排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、チオベンカルブに係る検定方法として環境大臣が定める方法
- 三十一ベンゼン排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、ベンゼンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
- 三十二セレン及びその化合物排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、セレン及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
- 三十三ほう素及びその化合物排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、ほう素及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
- 三十四ふつ素及びその化合物排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、ふつ素及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
- 三十五一・四―ジオキサン排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、一・四―ジオキサンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
- 三十六フェノール類排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、フェノール類含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
- 三十七銅及びその化合物排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、銅含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
- 三十八亜鉛及びその化合物排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、亜鉛含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
- 三十九鉄及びその化合物(溶解性)排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、溶解性鉄含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
- 四十マンガン及びその化合物(溶解性)排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、溶解性マンガン含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
- 四十一クロム及びその化合物排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、クロム含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
- 四十二ダイオキシン類規格K〇三一二に該当する方法