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下水の水質の検定方法等に関する省令 第一条 (目的)

昭和三十七年厚生省・建設省令第一号府省令
(目的)

第一条

この省令は、下水道法施行令(以下「令」という。)第六条第一項各号第九条第一項各号第九条の五第一項各号及び第二項各号並びに第九条の十一第一項第一号、第四号及び第五号並びに第二項各号に掲げる項目並びに令第九条の四第一項各号に掲げる物質に関する検定方法、令第六条第二項の規定による測定方法及び推計方法並びに令第九条の四第三項の規定による換算方法を定めることを目的とする。

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