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下水道法施行令 第九条の五 (特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準を定める条例の基準)

昭和三十四年政令第百四十七号政令
(特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準を定める条例の基準)

第九条の五

第十二条の二第三項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。第九条の九第二号において同じ。)の規定による条例は、次の各号に掲げる項目(第六号又は第七号に掲げる項目にあつては、水質汚濁防止法第三条第一項の規定による環境省令(同条第三項の規定による条例が定められている場合にあつては、当該条例を含む。)により定められた窒素含有量又は燐含有量についての排水基準がその放流水について適用される公共下水道又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)に排除される下水に係るものに限る。)に関して水質の基準を定めるものとし、その水質は、それぞれ当該各号に定めるものより厳しいものであつてはならない。

  1. アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量一リットルにつき三百八十ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第三条第三項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に三・八を乗じて得た数値とする。
  2. 水素イオン濃度水素指数五を超え九未満
  3. 生物化学的酸素要求量一リットルにつき五日間に六百ミリグラム未満
  4. 浮遊物質量一リットルにつき六百ミリグラム未満
  5. ノルマルヘキサン抽出物質含有量
    1. 鉱油類含有量一リットルにつき五ミリグラム以下
    2. 動植物油脂類含有量一リットルにつき三十ミリグラム以下
  6. 窒素含有量一リットルにつき二百四十ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第三条第三項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に二を乗じて得た数値とする。
  7. 燐含有量一リットルにつき三十二ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第三条第三項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に二を乗じて得た数値とする。

2製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道又は流域下水道に排除される下水に係る前項第一号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる項目(同項第六号又は第七号に掲げる項目にあつては、同項に規定する下水に係るものに限る。)に関する水質の基準については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設(流域関連公共下水道にあつては、当該流域関連公共下水道が接続する流域下水道の処理施設。以下この項及び第九条の十一第二項において同じ。)で処理される汚水の量の四分の一以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、前項の基準より厳しいものとすることができる。この場合においては、その水質は、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定めるものより厳しいものであつてはならない。

  1. アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量一リットルにつき百二十五ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第三条第三項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に一・二五を乗じて得た数値とする。
  2. 水素イオン濃度水素指数五・七を超え八・七未満
  3. 生物化学的酸素要求量一リットルにつき五日間に三百ミリグラム未満
  4. 浮遊物質量一リットルにつき三百ミリグラム未満
  5. 窒素含有量一リットルにつき百五十ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第三条第三項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に一・二五を乗じて得た数値とする。
  6. 燐含有量一リットルにつき二十ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第三条第三項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に一・二五を乗じて得た数値とする。

3特定事業場から排除される下水に係る第一項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、前二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準より厳しいものであつてはならない。

  1. 第一項第一号、第六号又は第七号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第三条第三項の規定による条例により、当該各号に定める基準(前項の規定が適用される場合にあつては、同項第一号、第五号又は第六号に定める基準)より緩やかな排水基準が適用されるとき。
  2. 第一項第二号から第五号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準(前項の規定が適用される場合における同項第二号から第四号までに掲げる項目に係る水質にあつては、当該各号に定める基準)より緩やかな排水基準が適用されるとき。

4第一項各号及び第二項各号に掲げる数値は、国土交通省令・環境省令で定める方法により検定した場合における数値とする。

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