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下水道法施行令 第二十一条 (特定排水施設に係る下水の量及び水質)

昭和三十四年政令第百四十七号政令
(特定排水施設に係る下水の量及び水質)

第二十一条

第三十条第一項第一号に規定する政令で定める量は、当該事業所が最も多量の汚水を排除する一日における当該汚水の量百立方メートルとする。

2第三十条第一項第二号に規定する政令で定める水質は、第九条第一項第四号に該当する水質又は第九条の四第一項各号若しくは第九条の五第一項(第一号ただし書、第六号及び第七号を除く。)若しくは第九条の十一第一項第一号若しくは第六号に規定する基準に適合しない水質とし、法第三十条第一項第二号に規定する政令で定める量は、当該事業所が最も多量の汚水を排除する一日における当該汚水の量五十立方メートルとする。

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