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下水道法施行令 第二十条 (都市下水路に設ける施設又は工作物その他の物件に関する技術上の基準)

昭和三十四年政令第百四十七号政令
(都市下水路に設ける施設又は工作物その他の物件に関する技術上の基準)

第二十条

第二十九条第二項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 都市下水路に汚水を流入させるために設ける排水施設は、都市下水路の排水渠の開渠である構造の部分、ます又はマンホールの壁のできるだけ底に近い箇所に設けること。
  2. 第十七条第一号ハからホまで、第二号イ、ハ及びホ、第三号並びに第四号の規定の例によること。
  3. 水質汚濁防止法第三条第一項若しくはダイオキシン類対策特別措置法第八条第一項の規定による環境省令により、又は水質汚濁防止法第三条第三項若しくはダイオキシン類対策特別措置法第八条第三項の規定による条例その他の条例により定められた排水基準に適合する下水以外の物を都市下水路に入れるために設ける施設でないこと。

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