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下水道法施行令 第二条の二 (排出される下水の窒素含有量又は燐含有量を削減する必要がある公共の水域又は海域の要件)

昭和三十四年政令第百四十七号政令
(排出される下水の窒素含有量又は燐含有量を削減する必要がある公共の水域又は海域の要件)

第二条の二

第二条の二第二項第五号に規定する政令で定める要件は、次のとおりとする。

  1. 窒素含有量又は燐含有量が、当該公共の水域又は海域について定められたこれらについての法第二条の二第一項の水質環境基準に現に適合しておらず、又は適合しないこととなるおそれが高いと認められること。
  2. 当該公共の水域又は海域の閉鎖性、水量その他の自然的条件からみて、当該公共の水域又は海域に排出される下水に含まれる窒素又は燐が滞留しやすい状況にあると認められること。

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